
2025/12/01
受給者証は、「就労移行支援を利用するための許可証」です。
就労移行支援は誰もが受けられるサービスではありません。
市区町村の自治体が発行する「受給者証」を発行してもらうことで、初めて受けられるようになります。
今回は、「受給者証」にどのような役割があるのか、そして受け取るためにどのような手続きが必要か、について順番に紹介します。
まずは、受給者証の基本をおさえておきましょう。
利用できる福祉サービスと、対象となるケースについてまとめました。
なお、受給者証は正式名称を「障害福祉サービス受給者証」といいますが、この記事では分かりやすく「受給者証」と表記します。
就労支援をはじめとする福祉サービスは、費用の一部あるいは全額が公費負担でまかなわれています。
必要とする人が正しく適切なサービスを利用できるよう、受給者証が使われています。
受給者証で利用できる福祉サービスには次のようなものがあります。
・就労移行支援
・就労定着支援
・就労継続支援A型(雇用型)
・就労継続支援B型(非雇用型)
・自立訓練(機能訓練/生活訓練)
・自立生活援助
・共同生活援助(グループホーム)
これらは「訓練等給付」に分類される福祉サービスです。
他にも「介護給付」に分類される居宅介護(ホームヘルプサービス)や、短期入所(ショートステイ)、訪問介護、生活介護などのサービスがあります。
訓練等給付は、就労や自立をサポートするための訓練、サービスが中心です。
一方で、介護給付は日常の生活をサポートするためのサービスが中心になっています。
障害福祉サービス受給者証の申請ができるのは、次の条件に当てはまる方です。
・身体障害のある方
・知的障害のある方
・精神障害のある方
・障がい者総合支援法の対象となる難病と診断された方
・療育の必要性が認められた障害児の方
医師の診断書および意見書、児童相談所の判断によってこれらの条件に当てはまるとされる方は、受給者証の申請ができます。
この場合、障害者手帳を持っていなくても、診断書や意見書があれば、申請をすることができます。
ただし、自治体によっては利用サービスごとに細かい規定が設けられている場合があるので、申請の際に確認は必要です。
申請と手続きは、自治体によって少しずつ違いがあります。
そのため、ここではZEROのある長野県を例として必要なステップを見ていきましょう。
実際に申請をする際は、住んでいる自治体の窓口にあらかじめ確認するようにしてください。
長野県では、各市町村の窓口で手続きを行います。
そのため、まずは就労移行支援を利用したい旨を自治体の「障害福祉窓口」や「相談支援事務所」に相談するところからスタートしましょう。
申請には、次のものが必要になります。
・主治医の診断書/意見書
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
その他、印鑑、障害の状態が確認できる書類や、保健福祉センター所長が必要と認める書類など、自治体によって追加の持ち物が定められている場合もあります。
また、障害者手帳をすでに持っている場合は、手帳を持参する必要があります。
持ち物について心配な場合は、まず相談窓口やZEROのようなサポート窓口へお問い合わせください。
申請〜審査〜受給者証支給までは、1〜2ヶ月前後かかります。
市区町村の状況によっては、さらに長い時間がかかることもあり、最初のうちは「暫定支給」となることもあります。
順番にみていきましょう。
申請すると、まず就労移行支援などのサービスを受けるのに適しているか、認定調査が行われます。
認定調査とは、実際の生活状況を自治体の職員がヒアリングすることです。
審査が完了すると、調査に基づきサービス等利用計画案が作成されます。
この計画案は、どのように支援を利用するかという具体的な方法を盛り込んだもので、申請者本人が作成することもあれば、指定特定相談支援事業者が作成することもあります。
自治体によっては、本決定の前に2ヶ月ほど「暫定支給」が行われることもあります。
暫定期間は、実際に就労移行支援を利用しながら、福祉サービスの利用が妥当かどうかを判断するために設けられています。
サービス利用が「本決定」となると、自治体から申請者本人の元へ通知書と受給証が送られてきます。
受給者証を受け取ったら、就労移行支援事務所と正式に契約を結び、利用を開始することができます。
受給者証は一度取得すれば良いというわけではありません。
有効期限が決まっていて、それを超えてサービスを利用したい場合は更新手続きが必要です。更新手続きは、期限の1〜3ヶ月前から行えるのが一般的で、期限が近くなると自治体から更新のお知らせが届くようになっています。
更新のお知らせを受け取った時に利用を延長したい場合は、忘れず早めに手続きを行うようにしましょう。
ちなみに期限切れを更新せずにいた場合は、改めて行った申請が受理されるまで就労移行支援などのサービスが一時的に利用できなくなるケースがほとんどです。
継続的な支援を受けられるように、更新手続きは早めに行いましょう。
受給者証を受け取ったら、自分に合った就労支援を受けることができます。
最適な事業所選びができるよう、就労移行・A型・B型・定着支援の違いと、事業所を選ぶ時の見学のポイントについてみてみましょう。
受給者証で利用できる就労支援などの福祉サービスには、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援という種類があります。
就労移行支援は、一般就労を希望する方をサポートするサービスです。一般企業への就職を目指す方が利用します。
就労継続支援A型は、一般企業への就職に困難を感じる方をサポートするサービスです。
働く場所の提供と、スキル向上のための訓練を実施します。
B型は、一般企業やA型での就労が難しい方を支援するためのサービスです。
A型では雇用契約が結ばれるため賃金が発生します。
B型では雇用契約を結びませんが、工賃という形で労働の対価が支払われます。
例えば、雇用契約にとらわれず社会と接点をもつことからスタートしたい場合は、B型から始めます。
就労定着支援は、就職した後の定着をサポートするサービスです。
一般企業に就職した障害のある方を対象としたサービスで、一つの企業で長く働けるよう課題解決に一緒に取り組んだり、企業との調整を行います。
自分に合った支援を受けるには、事業所選びも重要です。
見学をして、適した支援が受けられるかどうかをよくみてみましょう。
事業所の見学は、Webサイトの問い合わせ窓口から申し込むのが一般的ですが、電話、チャットから申し込みできる事業所もあります。
見学では、事業所のスタッフに気になる点を質問することもできるので、心配なことや不安なことは質問してみてください。
見学後は、本当にその事業所が自分に合っているかどうか「体験」を通して確認することもできます。体験では訓練プログラムを受けたり、一日の流れを実際に行ったりすることで、「自分が就労支援を受けるイメージ」を描きやすくなります。
見学・体験では、分からないことやもやもやしていることをなるべくスタッフと共有するようにしてみてください。
不安なことを共有することで、支援を受けやすくなり自分に合っている事業所を見極めやすくなるはずです。
ここまでの復習として受給者証の申請と就労支援の利用について、よくある質問をまとめました。
Q:障害者手帳がないと受給者証の申請はできないのですか?
A:障害者手帳がなくても、受給者証の申請はできます。医師の診断書・意見書など障害の状態が分かる書類があれば申請が可能です。
Q:受給者証は申請からどれくらいで支給されますか?
A:自治体によって違いはありますが、およそ1〜2ヶ月前後です。市区町村によっては正式な発行前に2ヶ月ほど「暫定支給」期間が設けられることがあります。
Q:申請はどのタイミングで行ったらいいですか?
A:一般的に、利用したい就労移行支援事業所を決めた段階で申請することが多いようです。事業所が決まれば、スタッフから詳しい説明を受けることができるので、申請までスムーズに行うことができます。
Q:通所予定の事業所が決まっていなくても申請はできますか?
A:申請できるかどうかは、自治体によって違いがあるのが現状です。一般的には、事業所が決まってから申請する方がスムーズとされています。
Q:申請が通らないことはありますか?
A:申請については各自治体の判断に委ねられています。ですが、もしも却下された場合は自治体に却下理由を確認することができます。また、納得できない場合は3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。
スムーズに支給決定がなされるよう、一緒に取り組んでいきましょう。
受給者証は、適切な就労支援を受けるために欠かせないものです。
申請から支給には1〜2ヶ月かかりますが、暫定支給などの制度を利用して適切な就労支援を受けることができます。
就労支援にはA型、B型、継続支援といったさまざまなタイプがあり、無理なく進められるぴったりの制度がきっと見つかります。
まずはZEROの窓口へ、お気軽にご相談をお寄せください。

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