
2026/01/30
はじめに.
生活保護の受給、就労支援の利用は、併用できます。
どちらが先でも可能ですが、一般的に多いのは、生活保護の申請を完了させてから就労支援を検討するという順番です。
今回は、生活保護を受給しながら就労支援を受ける場合の一般的な流れ、注意点などをまとめました。
就労支援は、障がいや疾患のある方が無理なく、そして継続的に働くためにさまざまなサポートをする制度です。
就労支援の主な目的は、障がいや病気、個々の特性に応じたサポートを受けながら職業訓練、職場体験など「働くためのスキル、経験」を身につけることです。
就労支援は「働きたいのに制約などにより働けない」状態にあることが利用条件なので、アルバイトはやむを得ない事情がない限り原則として禁止されています。
これは、アルバイトができる状態は「単独での就労が困難である」という就労支援サービスを受ける前提条件と反しているためです。
しかし、預貯金が充分でなかったり、家族からの援助がなかったりすると、就労支援を受けている間の生活に困窮する可能性があります。
そんな時は、生活保護を検討しましょう。
生活保護を受給することで、自立した生活を送ることができるようになります。
生活保護と就労支援(就労移行支援)は、こうした関係にあります。
よって、併用することが可能です。
生活保護制度の目的は、2つあります。
1つは「健康で文化的な最低限度の生活の保障」です。
2つめは「自立の助長」です。
2025年の生活保護を受給している方の人数は、約200万人です。
リーマンショックや東日本大震災で一時的に増加した時期もありますが、近年はゆるやかな増減を繰り返しながら200万人前後で推移しています。
生活保護を受給している人のうち、どれくらいの割合が就労支援を利用しているかというデータはありませんが、受給者の約半数は就労について何らかの支援を併用しているといわれています。
なお、生活保護と就労支援の併用には一定の条件が必要になります。
次の項で、詳しくみていきましょう。
繰り返しになりますが、就労移行支援と生活保護は併用できます。
併用できる条件と、利用までの一般的な流れ、注意点をまとめました。
生活保護と就労以降支援を併用するには、以下の4つの条件すべてを満たしている必要があります。
最低生活費は、法律で定められた最低限の生活を送るのに必要な費用のことです。
最低生活費は居住地、世帯人数と世帯の年齢構成によって変動するため、自治体に確認が必要になります。
東京都では単身者で月額10〜13万円程度が目安とされています。
生活保護の受給は「働きたくても働けない」状態であることを、第三者によって証明してもらう必要があります。
病気やケガの場合は医師の診断書、障がいのある方は障がい者手帳や、医師かそれに準ずる立場の人による証明書を提出します。
家族・親族から生活費の援助が受けられる場合は、生活保護よりも援助が優先されます。
土地・家屋、預貯金などの資産がある場合、売却して生活費に充当することが生活保護よりも優先されます。
原則として車も保有は認められません。しかし例外として、公共交通機関が少ない地域や車がないと日常生活を送るのが難しい、子供の送迎に不可欠であるというケースでは車を保有したまま生活保護を申請できる場合もあります。
エアコン、ストーブ、冷蔵庫、電子レンジといった生活に必要な家電は「生活必需品」なので保有したまま生活保護を申請できます。
生活保護受給と就労支援を併用したい場合、一般的にはまず生活保護の申請を行うことになります。
生活保護の申請は、住んでいる地域の福祉事務所が担当しています。生活保護担当の窓口があるので、相談してみましょう。
福祉事務所では、今の経済状況、就労の有無などをヒアリングして、生活保護が必要かどうかの確認が行われます。
ヒアリング後、生活保護の申請書を提出します。
福祉事務所は、申請書に書かれた内容に基づいて次のような調査を開始します。
・家庭訪問(生活状況の調査)
・資産調査(預貯金、不動産、保険など)
・働ける状態かどうかの調査
・家族や親族が援助できるかどうかの調査
これらの調査内容を総合的に判断して、支給の可否が決定されます。
なお、生活保護支給についての回答は、原則として申請してから14日以内に行われます。
生活保護を受給している場合、就労移行支援の利用料は無料になります。
就労移行支援の自己負担額は、所得ごとに区分があり金額が決められています。生活保護を受給している場合、もしくは区分「低所得」の市町村民税非課税世帯は、利用料が無料です。
しかし、利用料が0円でも、交通費や昼食代などの実費は原則として自己負担となるので注意が必要です。
生活保護を受給していても、障害年金を申請することはできます。
しかし、障害年金は生活保護において収入とみなされるため、障害年金の支給額は生活保護から減額されることになります。
また、障害年金の支給額が生活保護を上回った場合、生活保護の受給は終了します。
就労支援の利用は、自立した生活のための大きな一歩です。
生活保護を受給することで、より安定した状態でスキルを身につけたり、トレーニングを行ったりしやすくなるでしょう。
生活保護を受給しながら就労支援を利用する場合、知っておくと役立つポイントが2つあります。
生活保護受給者の就労支援サービスの利用は無料ですが、交通費などは原則自己負担となります。
しかし、社会保険料、税金、交通費は「必要経費」として、収入認定時に控除されます。
勤労のための被服費や教養費なども、必要経費として控除の対象になります。
これを「勤労控除」といいます。働いて得たお金がなるべく手元に残るようにすることで、就労への意欲を高める仕組みになっています。
なお、「収入認定」とは、受給者の得る金銭(給与、年金、仕送りなど)を生活保護費から差し引く計算のことです。
生活保護と就労支援は併用することで、より安定した状態で自立へ向かいやすくなります。
スムーズにサービスが受けられるよう、就労支援と制度利用の流れについて、かんたんにおさらいしておきましょう。
就労支援、就労移行支援とは、障がいや病気によって就労が困難な方をサポートする制度です。
就労するために必要なスキルの習得、訓練を行うほか、就労後も継続的に働けるよう支えていきます。
まずは、「見学」からスタートします。
実際に事業所を見学したり、現状を相談したりすることが就労への第一歩となります。
本格的に利用する前に、一ヶ月程度のお試し期間である「体験」が設けられています。この期間に事業所との相性や、この環境で頑張れるかどうかといった部分をチェックすることができます。
体験期間と前後して、支援内容の説明があります。この事業所で頑張れると感じたら「利用申請」、「認定調査」に進みます。
自治体の障害福祉課へ利用申請を提出すると、ヒアリング調査など就労支援の利用に必要な手続きが行われます。
就労支援は、一ヶ月程度の「体験」以外に「暫定支給」の期間があります。
暫定支給の期間は約一〜二ヶ月で、この間に改めて利用者にとって適切なサービスかどうかを見極めることができます。
それと並行して、利用者一人ひとりに合わせた個別の支援計画書が策定されます。
就労支援は、生活保護を受給していても、この計画書に沿って最長2年間利用することができます。
生活保護と就労支援について、よくある質問をまとめました。
Q:今現在、暮らしに困っています。自立するためには、生活保護と就労支援のどちらから先に相談するのがいいですか?
A:まずは、先に生活保護の申請を行うと良いでしょう。生活保護を申請するとケースワーカーとの面談を通して、就労支援が適切な状態かどうかを判断できます。
Q:車を処分しないと生活保護の受給はできないのですか?
A:自動車は原則的に「資産」とみなされます。
しかし、子どもの送迎に不可欠であるなど正当な理由があれば、車を保有したまま生活保護を申請することもできます。
担当者に相談してみましょう。
Q:就労支援のサポートを受けている間にアルバイトはできますか?
A:原則として、就労移行支援を受けながらのアルバイトは禁止されています。やむを得ない事情がある場合は許可されることもありますが、無許可でアルバイトをすると支援打ち切りのリスクがあるのでやめましょう。
隠れてアルバイトをするよりも、生活保護を申請した方が、安心して自立へのサポートを受けることができます。
就労支援は、生活保護の受給と併用できる福祉サービスです。
どちらも、生活や就労に困難を感じている方をサポートする制度であり、無理のない方法で自立するための道筋を一緒に検討してくれる担当者がいます。
ZERO(ゼロ)では、就労支援を通じて継続的な就労を支援しています。
継続的な就労の先にある安定した生活、自立した暮らしに向けてサポートします。
気軽に相談や見学にお越しください。




