
2026/03/02
一般就労は、企業とご自身が雇用契約を結んで働く働き方です。
応募の際は一般枠のほかに障がい者雇用枠があり、合理的配慮が必要な場合は障がい者雇用枠に応募する方が働きやすい環境を得られる可能性があります。
いきなり一般就労を目指すのが難しい場合は、福祉的就労を経てから一般就労へ移行するのが良いでしょう。
福祉的就労にはA型とB型があり、一般就労よりも短時間で働けるなどメリットがあります。
本記事では、一般就労についての解説と、一般就労を目指す上で活用したい就労支援制度についてまとめています。
読んでいて分からないことがあれば、お気軽にZEROへお問い合わせください。
一般就労と福祉的就労の違いは、働き手の立場の違いです。
一般就労と福祉的就労の雇用について、そして仕事内容と量や賃金の違いについて、詳しく解説します。
障がいのある方が、企業・公的機関へ就労することを「一般就労」といいます。
一般就労の場合、働き手(障がい者)の立場は労働者です。
働き手は、企業と雇用契約を結んで働きます。賃金は雇用契約に基づいて支払われ、社会保険に加入することもできます。
なお、一般就労の場合、原則として働き手が個人の判断で仕事内容を変えたり、勤務時間を変更したりすることはできません。
障がいを持っている方が、そうでない方と同等の勤務条件で働き、能力を活かす働き方を一般就労といいます。
「福祉的就労」は、働き手(障がい者)が労働者であり、なおかつ福祉サービスの利用者である点が一般就労と異なります。
福祉的就労では、心身の状態や障がいの種類によって、働く時間や仕事内容を調整することができます。長時間の労働が難しい場合は、事業所のサポートを受けながら、できる範囲で作業をすることが可能です。
福祉的就労は、企業ではなく障がい者就労施設と契約して就労します。
賃金形態は、就労継続支援A型・B型によって違いがあります。
A型は労働法が適用され、最低賃金が保証されます。
B型は、雇用契約を結ばないので、賃金ではなく「工賃」が支払われます。これは作業の成果報酬なので、最低賃金の保証はありません。
就労継続支援A型は、働き手と事業所が雇用契約を結んで就労する働き方です。
事業所で作業をしながら、一般就労の必要なスキルやコミュニケーションについて学び、技能を身につけることができます。
主な作業内容は、一般就労と大きく違いはありません。
・ホテルや施設の清掃
・PCを使った事務仕事
・商品の梱包
・飲食店の接客や調理
・部品加工等の軽作業
これらの業務の中から、得意なことや興味があることを探し、やってみたい作業を選びます。
一般就労よりも短時間の勤務ができる場合もあり、1日あたりの作業時間は4〜8時間が一般的です。
就労継続支援B型は、事業所と働き手が雇用契約を結ばない形態です。
最低賃金は保証されていませんが、A型のように雇用契約を結んで働くことが難しい時には無理なく働けるというメリットがあります。
一般的な作業内容には、次のような種類があります。
・農作業
・部品加工
・お菓子やパンの製造
・PCのデータ入力
・クリーニング
・飲食店の調理部門
これらの作業を通じて、就労に必要なスキルを身につけることができます。
就労にブランクがあったり、初めて就労するという場合は、まず福祉的就労からスタートして、作業や仕事に慣れてから一般就労へ移行するという方法もあります。
福祉的就労から一般就労へ移行する場合は、直接移行して成功するケースもありますが、ほとんどの方は「就労移行支援」を利用して一般就労を目指します。
移行支援を利用しないで一般就労を目指す場合、福祉就労A型では移行率が約20%、B型では約10%にとどまりますが、移行支援を利用することで約50%以上の方が一般就労へスムーズに移行できたというデータもあります。
福祉サービスを利用することで、無理のない就労が可能になり、継続するためのサポートを受けることができます。
企業への就職に困難さを感じている場合は、サポートを活用してみましょう。
では、具体的に就労支援サービスや制度について見ていきましょう。
いきなり一般就労を目指すのではなく、自分のペースで進めていくことが、継続的な就労には何より大切です。
自分の得意なことや興味のあることを見つけて、就労に必要なスキルを身につけていきましょう。
就労移行支援制度は、難病や障がいを持っている方が一般企業で働くための支援を提供する制度です。
18歳から64歳までを対象としており、原則として2年間利用できます。
就職活動のサポートだけでなく、カウンセリングやビジネススキルの習得、就労に向けた実践的なトレーニングなどさまざまな支援を受けられます。
なお、サービスの利用料は前年度の世帯収入に応じて変動します。
就労継続支援制度は、一般就労が難しい方へ提供している制度です。
就労継続支援A型とB型が、この支援制度に該当します。
就労継続支援制度を利用する場合、状況に応じてB型からA型へ移行したり、A型から一般就労へ移行したりすることもできます。
A型は雇用契約を結び、賃金を受け取ることができる就労形態です。社会保険にも加入できます。
B型は、雇用契約を結ばず、工賃という形で報酬を受け取ります。
A型、B型ともに一般就労よりも短時間での就労が可能なので、まずは働く感覚をつかんでみたい、無理のない範囲で就労を体験したいという場合に利用しやすい制度です。
就労移行支援制度は、一般就労へ移行した障がい者の方が、働き続けられるようにサポートする制度のことです。
企業と利用者の間を取りもち、就労環境のヒアリングや、相談、助言を行います。
就労移行支援制度は最長3年間利用できます。
また、3年が経過した後も障がい者就業・生活センターなど適切な機関が支援を引き継ぎます。
企業就職(一般就労)は、障がいのない方と同じ条件で勤務することが原則ですが、障がい者を受け入れるための合理的配慮はあります。
一般就労の求人には、「一般枠」と「障がい者雇用枠」の2種類に分かれています。
一般枠は障がいの有無に関わらず応募することができますが、障がい者雇用枠は障がいによって何らかの配慮を必要とする方のための枠になっています。
一般枠では合理的配慮が受けられない可能性もあるため、何らかの配慮を希望する場合は障がい者雇用枠に応募すると良いでしょう。
具体的な合理的配慮の例には、通院によるシフトや勤務時間の考慮、業務内容の調整があります。
なお、一般枠で応募する場合、障がいのない求職者の方と同じ採用基準が適用されます。そのため、障がいが理由で行うのが難しい業務があると、選考が不利になるケースもあります。
一般就労を目指すためには、2つの雇用枠を理解し、自分の状態や能力に合う企業や業種を探す必要があります。
ZEROでは、いきなり一般就労を目指すのではなく、福祉的就労B型を経て無理なく一般就労へ移行できるような仕組みを整えています。
一般就労に向けた生活訓練・職業訓練では、仕事をする上で必要なコミュニケーション能力やPCのスキルをはじめとした多くのプログラムが用意されています。
訓練はまず、面談で苦手なことや目指したいことを丁寧にヒアリングし、就労に向けた計画書を作ることから始まります。
スキルの習得から実務的なトレーニングまでをサポートし、一般就労とその継続を見守っていきます。
その上でもっとも大切なのが「企業へ一般就労したい」というご自身の気持ちです。職業訓練の実施は、一般就労に向けたスキル獲得に意欲的であることが条件になります。
就労移行支援制度を利用できる2年間で、一般就労を実現できるスキルを身につけるために、まずは「一般就労をして〇〇を叶えたい」というモチベーションをもつことから始めてみましょう。
一般就労を目指すためには、就労移行支援制度を利用しますが、この支援制度を受けている間は原則として事業所から報酬・給与・工賃は発生しません。また、原則としてアルバイトをすることも許可されません。
そのため、制度を利用している間の生活費は親族の支援や貯金の切り崩しが必要となります。
それらが難しい場合は、貸付制度や給付金を利用することもできます。
必要な準備や利用できる制度は、個々の要件や前年度の収入によって異なります。
まずは特定非営利活動法人ZEROへご相談ください。
ご自身の無理のないペースで就労へ向けて準備を進めていきましょう。




