
2025/12/29
就労支援には、さまざまな方法とステップがあります。
なかでも分かりにくいのが、「就労移行」と「就労継続」です。
この記事では、就労支援の全体像を分かりやすく解説し、「就労移行」と「就労継続」について違いが分かりにくい理由も含めてまとめています。
自分に合った選び方を知り、スムーズな相談へつなげましょう。
「就労支援」は、目指す就労先と契約状況によって、次の2つに分けられます。
・一般就労
・福祉的就労
一般就労は、名前の通り一般企業や公的機関に就職して労働契約を結び、働くことです。
福祉的就労は、一般的な働き方が困難な障がい者を対象とした就労形態です。
福祉的就労の場合、支援を受ける方は、労働者であると同時に、サービス利用者でもあります。そのため、一般就労では労働の裁量が企業側にあるのに対し、福祉的就労では仕事の配分が利用者の希望を優先する形で決定されます。
こうした前提の上に、「就労移行支援」と「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」という支援の形がそれぞれ成り立っています。
就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)を整理すると、次のようになります。
・就労移行支援:65歳未満で、就労を希望する人が対象。
・就労継続支援A型:65歳未満で、一般就労や継続的な就労が困難な人が対象。
・就労継続支援B型:一般就労や継続的な就労が困難な人が対象。
就労移行支援は、就労に必要なトレーニングを提案して企業就職を目指す支援です。就職の先には働くことを通じた自立があります。
就労継続支援A型は、一般就労での継続的就労は困難であっても、それぞれの特性に合った働き方を探すことを目的としています。
就労継続支援B型は、工賃制を利用することで、無理のない範囲で就労し、その継続を目指す支援です。
就労移行支援の対象者・サービス内容・利用期間について見てみましょう。
就労移行支援の対象となるのは、身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、発達障がいのある方、または厚生労働大臣が定める一定の疾病、いわゆる難病患者の方です。
65歳以上は原則として介護保険サービスが優先されるため、利用年齢は65歳未満に設定されています。
利用条件は、一般企業への就職を希望しており、就職が可能と見込まれていること、また、サービスを受ける時点で就労していない(離職中)ことです。
就労移行支援を受けるために障害者手帳は必須ではありません。
しかし、自治体や医師の診断を受けた上で「障がい福祉サービス受給者証」を申請する必要があります。
なお「障がい福祉サービス受給者証」の申請は、各自治体で方法が異なります。
自治体の窓口で相談するか、ZEROへご相談をお寄せください。
就労移行支援は、就職に必要なスキルを身につけて自分に合った就職先を見つけることを目的としています。
具体的な訓練内容は多岐にわたります。
挨拶やビジネスマナーといったコミュニケーションのためのトレーニング、パソコンの基本的な使い方や履歴書の書き方などを学ぶことができます。
必要であれば、基本的な読み書きも習得することが可能です。
また、その人の適性に合った職場を探す「職場探し」、安心して長期的に就労するための「定着支援」も行われます。
定着のためのサポートとして、就職後も定期的な面談が行われ、職場で困難が生じていないかなどのヒアリングをします。
就労移行支援の利用期間は原則2年間です。
しかし、特定の条件を満たすことで最長1年まで利用期間を延長することができます。
そのため、利用期間は最長3年(2年+1年延長)となります。
延長するためには、自治体から「就職の見込みがある」と判断される必要があります。
内定状況や企業の実習状況などを鑑みて判断されますが、コロナ禍や災害といった特殊な条件が加味されることもあります。
就労継続支援A型とは、就労移行支援を利用したものの一般企業で働くのが困難とされた方や、ハローワークを通じ企業での就労は少し自信が無いが、仕事には自信がありサポートがあれば働ける方などが対象となるサービスです。
就労移行支援において就労に向けたトレーニングを受けても、さまざまな特性や困難さから一般企業・公的機関への就労が難しいと判断された場合は、継続支援A型もしくはB型に移ります。
就労継続支援A型では、利用者が企業ではなく、事業所と雇用契約を結びます。
なお、A型事業所での業務は、企業から請け負っているものもあり、業務内容が一般企業とあまり変わらないケースもあります。
そのため、A型事業所で就労しながら移行支援や、その先にある一般就労をゴールとする場合もあります。
継続支援A型は、原則として、法律で定められた規定の最低賃金以上の賃金を受け取ることができます。
就労継続支援A型の仕事には、事務作業、清掃業務、軽作業、接客業、製造加工業などさまざまな種類があります。
事務作業:データ入力、書類整理、電話応対
清掃業務:オフィス、ホテルの日常清掃、窓拭き、トイレ清掃
軽作業:部品の組立、検品、仕分け、ラベル貼り
接客:カフェの接客、レジ、商品の陳列など
製造加工業:菓子、雑貨などのものづくり
これらの他、野菜の栽培や収穫、事業所が企業から請け負った介護補助業務などもあります。
これらの仕事で得られる収入は、全国平均で約7万〜10万円です。
都道府県によって定められている最低賃金に違いがあるため、働く地域によって給与は異なります。
就労継続支援B型とは、年齢や体力などさまざまな事情から一般企業への就労が難しい方が対象です。
また、50歳に達している方や、障がい基礎年金1級を受給している方も対象になります。
その他、就労移行事業者などが、B型事業の利用が適切であると判断した方も対象です。
B型は利用者と事業所との間で雇用契約を結ばない就労形態です。
利用者は成果物への対価を「工賃」として受け取ります。
この働き方により、利用者はプレッシャーを感じることなく自分のペースに合わせて働くことができます。
就労継続支援B型の仕事には、軽作業、農業、PC関連、清掃業、手工芸など、さまざまな種類があります。
軽作業:部品の組立、検品、仕分け、ラベル貼り、袋詰め
製造加工業:菓子、弁当、惣菜の製造と加工
PC関連:データ入力、資料作成
清掃業務:オフィス、工場などの清掃、クリーニング業務
手工芸:木工、織物、縫製
これらの作業で得られる就労継続支援B型の工賃は、全国平均で月額23,000円です。
工賃は事業所の売上から経費を引いて利用者に支払われるため、全国で定められている最低賃金の保障対象外となっています。
工賃のみで自立をゴールとするのは厳しいと言わざるを得ませんが、報酬改定などにより年々上昇はしています。
作業を通じてパソコンやクリーニングなど専門的なスキルを身につけられる、作ったものが売れる達成感を得られる、接客で社会とのつながりを実感できるなど、収入以外に得られるメリットも大きなものです。

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