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はじめに

一般就労は、企業とご自身が雇用契約を結んで働く働き方です。

応募の際は一般枠のほかに障がい者雇用枠があり、合理的配慮が必要な場合は障がい者雇用枠に応募する方が働きやすい環境を得られる可能性があります。

 

いきなり一般就労を目指すのが難しい場合は、福祉的就労を経てから一般就労へ移行するのが良いでしょう。

福祉的就労にはA型とB型があり、一般就労よりも短時間で働けるなどメリットがあります。

本記事では、一般就労についての解説と、一般就労を目指す上で活用したい就労支援制度についてまとめています。

読んでいて分からないことがあれば、お気軽にZEROへお問い合わせください。


一般就労と福祉的就労の違いを徹底比較!雇用形態や給与・賃金の特徴

 

一般就労と福祉的就労の違いは、働き手の立場の違いです。

一般就労と福祉的就労の雇用について、そして仕事内容と量や賃金の違いについて、詳しく解説します。

 

一般就労とは

 

障がいのある方が、企業・公的機関へ就労することを「一般就労」といいます。

一般就労の場合、働き手(障がい者)の立場は労働者です。

働き手は、企業と雇用契約を結んで働きます。賃金は雇用契約に基づいて支払われ、社会保険に加入することもできます。

なお、一般就労の場合、原則として働き手が個人の判断で仕事内容を変えたり、勤務時間を変更したりすることはできません。

障がいを持っている方が、そうでない方と同等の勤務条件で働き、能力を活かす働き方を一般就労といいます。



福祉的就労とは

 

「福祉的就労」は、働き手(障がい者)が労働者であり、なおかつ福祉サービスの利用者である点が一般就労と異なります。

福祉的就労では、心身の状態や障がいの種類によって、働く時間や仕事内容を調整することができます。長時間の労働が難しい場合は、事業所のサポートを受けながら、できる範囲で作業をすることが可能です。

福祉的就労は、企業ではなく障がい者就労施設と契約して就労します。

賃金形態は、就労継続支援A型・B型によって違いがあります。

A型は労働法が適用され、最低賃金が保証されます。

B型は、雇用契約を結ばないので、賃金ではなく「工賃」が支払われます。これは作業の成果報酬なので、最低賃金の保証はありません。



就労継続支援A型とは

 

就労継続支援A型は、働き手と事業所が雇用契約を結んで就労する働き方です。

事業所で作業をしながら、一般就労の必要なスキルやコミュニケーションについて学び、技能を身につけることができます。

 

主な作業内容は、一般就労と大きく違いはありません。



・ホテルや施設の清掃

PCを使った事務仕事

・商品の梱包

・飲食店の接客や調理

・部品加工等の軽作業



これらの業務の中から、得意なことや興味があることを探し、やってみたい作業を選びます。

一般就労よりも短時間の勤務ができる場合もあり、1日あたりの作業時間は48時間が一般的です。




就労継続支援B型とは

 

就労継続支援B型は、事業所と働き手が雇用契約を結ばない形態です。

最低賃金は保証されていませんが、A型のように雇用契約を結んで働くことが難しい時には無理なく働けるというメリットがあります。

 

一般的な作業内容には、次のような種類があります。




・農作業

・部品加工

・お菓子やパンの製造

PCのデータ入力

・クリーニング

・飲食店の調理部門




これらの作業を通じて、就労に必要なスキルを身につけることができます。








福祉的就労から一般就労を目指すこともできる

 

就労にブランクがあったり、初めて就労するという場合は、まず福祉的就労からスタートして、作業や仕事に慣れてから一般就労へ移行するという方法もあります。

 

福祉的就労から一般就労へ移行する場合は、直接移行して成功するケースもありますが、ほとんどの方は「就労移行支援」を利用して一般就労を目指します。

 

移行支援を利用しないで一般就労を目指す場合、福祉就労A型では移行率が約20%B型では約10%にとどまりますが、移行支援を利用することで約50%以上の方が一般就労へスムーズに移行できたというデータもあります。

 

福祉サービスを利用することで、無理のない就労が可能になり、継続するためのサポートを受けることができます。

企業への就職に困難さを感じている場合は、サポートを活用してみましょう。



一般就労を目指す人が利用できる主な就労支援サービスや制度一覧

 

では、具体的に就労支援サービスや制度について見ていきましょう。

いきなり一般就労を目指すのではなく、自分のペースで進めていくことが、継続的な就労には何より大切です。

自分の得意なことや興味のあることを見つけて、就労に必要なスキルを身につけていきましょう。



就労移行支援制度

 

就労移行支援制度は、難病や障がいを持っている方が一般企業で働くための支援を提供する制度です。

18歳から64歳までを対象としており、原則として2年間利用できます。

就職活動のサポートだけでなく、カウンセリングやビジネススキルの習得、就労に向けた実践的なトレーニングなどさまざまな支援を受けられます。

 

なお、サービスの利用料は前年度の世帯収入に応じて変動します。




就労継続支援制度

 

就労継続支援制度は、一般就労が難しい方へ提供している制度です。

就労継続支援A型とB型が、この支援制度に該当します。

就労継続支援制度を利用する場合、状況に応じてB型からA型へ移行したり、A型から一般就労へ移行したりすることもできます。

 

A型は雇用契約を結び、賃金を受け取ることができる就労形態です。社会保険にも加入できます。

 

B型は、雇用契約を結ばず、工賃という形で報酬を受け取ります。

A型、B型ともに一般就労よりも短時間での就労が可能なので、まずは働く感覚をつかんでみたい、無理のない範囲で就労を体験したいという場合に利用しやすい制度です。



就労定着支援制度

 

就労移行支援制度は、一般就労へ移行した障がい者の方が、働き続けられるようにサポートする制度のことです。

企業と利用者の間を取りもち、就労環境のヒアリングや、相談、助言を行います。

就労移行支援制度は最長3年間利用できます。

また、3年が経過した後も障がい者就業・生活センターなど適切な機関が支援を引き継ぎます。



企業就職を目指すために:採用基準や職場での配慮の実態を知ろう

 

企業就職(一般就労)は、障がいのない方と同じ条件で勤務することが原則ですが、障がい者を受け入れるための合理的配慮はあります。

一般就労の求人には、「一般枠」と「障がい者雇用枠」の2種類に分かれています。

一般枠は障がいの有無に関わらず応募することができますが、障がい者雇用枠は障がいによって何らかの配慮を必要とする方のための枠になっています。

 

一般枠では合理的配慮が受けられない可能性もあるため、何らかの配慮を希望する場合は障がい者雇用枠に応募すると良いでしょう。

具体的な合理的配慮の例には、通院によるシフトや勤務時間の考慮、業務内容の調整があります。

なお、一般枠で応募する場合、障がいのない求職者の方と同じ採用基準が適用されます。そのため、障がいが理由で行うのが難しい業務があると、選考が不利になるケースもあります。

一般就労を目指すためには、2つの雇用枠を理解し、自分の状態や能力に合う企業や業種を探す必要があります。




一般就労に向けた生活訓練や職業訓練とは

 

ZEROでは、いきなり一般就労を目指すのではなく、福祉的就労B型を経て無理なく一般就労へ移行できるような仕組みを整えています。

 

一般就労に向けた生活訓練・職業訓練では、仕事をする上で必要なコミュニケーション能力やPCのスキルをはじめとした多くのプログラムが用意されています。

訓練はまず、面談で苦手なことや目指したいことを丁寧にヒアリングし、就労に向けた計画書を作ることから始まります。

 

スキルの習得から実務的なトレーニングまでをサポートし、一般就労とその継続を見守っていきます。

その上でもっとも大切なのが「企業へ一般就労したい」というご自身の気持ちです。職業訓練の実施は、一般就労に向けたスキル獲得に意欲的であることが条件になります。

 

就労移行支援制度を利用できる2年間で、一般就労を実現できるスキルを身につけるために、まずは「一般就労をして〇〇を叶えたい」というモチベーションをもつことから始めてみましょう。



福祉施設利用から一般就労へ移行する際に必要な準備と生活の変化とは

 

一般就労を目指すためには、就労移行支援制度を利用しますが、この支援制度を受けている間は原則として事業所から報酬・給与・工賃は発生しません。また、原則としてアルバイトをすることも許可されません。

そのため、制度を利用している間の生活費は親族の支援や貯金の切り崩しが必要となります。

 

それらが難しい場合は、貸付制度や給付金を利用することもできます。

必要な準備や利用できる制度は、個々の要件や前年度の収入によって異なります。

まずは特定非営利活動法人ZEROへご相談ください。

ご自身の無理のないペースで就労へ向けて準備を進めていきましょう。

はじめに

受給者証は、「就労移行支援を利用するための許可証」です。

就労移行支援は誰もが受けられるサービスではありません。

市区町村の自治体が発行する「受給者証」を発行してもらうことで、初めて受けられるようになります。

今回は、「受給者証」にどのような役割があるのか、そして受け取るためにどのような手続きが必要か、について順番に紹介します。



受給者証の基礎知識 利用できるサービスと対象者

まずは、受給者証の基本をおさえておきましょう。

利用できる福祉サービスと、対象となるケースについてまとめました。

 

なお、受給者証は正式名称を「障害福祉サービス受給者証」といいますが、この記事では分かりやすく「受給者証」と表記します。

 

受給者証で利用できる障害福祉サービス

 

就労支援をはじめとする福祉サービスは、費用の一部あるいは全額が公費負担でまかなわれています。

必要とする人が正しく適切なサービスを利用できるよう、受給者証が使われています。

 

受給者証で利用できる福祉サービスには次のようなものがあります。

 

・就労移行支援

・就労定着支援

・就労継続支援A型(雇用型)

・就労継続支援B型(非雇用型)

・自立訓練(機能訓練/生活訓練)

・自立生活援助

・共同生活援助(グループホーム)

 

これらは「訓練等給付」に分類される福祉サービスです。

他にも「介護給付」に分類される居宅介護(ホームヘルプサービス)や、短期入所(ショートステイ)、訪問介護、生活介護などのサービスがあります。

 

訓練等給付は、就労や自立をサポートするための訓練、サービスが中心です。

一方で、介護給付は日常の生活をサポートするためのサービスが中心になっています。



対象となる障害・難病と支給要件のポイント

 

障害福祉サービス受給者証の申請ができるのは、次の条件に当てはまる方です。

 

・身体障害のある方

・知的障害のある方

・精神障害のある方

・障がい者総合支援法の対象となる難病と診断された方

・療育の必要性が認められた障害児の方

 

医師の診断書および意見書、児童相談所の判断によってこれらの条件に当てはまるとされる方は、受給者証の申請ができます。

この場合、障害者手帳を持っていなくても、診断書や意見書があれば、申請をすることができます。

ただし、自治体によっては利用サービスごとに細かい規定が設けられている場合があるので、申請の際に確認は必要です。






申請の流れ 必要書類から発行までのステップ

 

申請と手続きは、自治体によって少しずつ違いがあります。

そのため、ここではZEROのある長野県を例として必要なステップを見ていきましょう。

実際に申請をする際は、住んでいる自治体の窓口にあらかじめ確認するようにしてください。



相談窓口の使い方と申請手続きの進め方

 

長野県では、各市町村の窓口で手続きを行います。

そのため、まずは就労移行支援を利用したい旨を自治体の「障害福祉窓口」や「相談支援事務所」に相談するところからスタートしましょう。



申請に必要な診断書・意見書・各種書類

 

申請には、次のものが必要になります。

 

・主治医の診断書/意見書

・本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 

その他、印鑑、障害の状態が確認できる書類や、保健福祉センター所長が必要と認める書類など、自治体によって追加の持ち物が定められている場合もあります。

また、障害者手帳をすでに持っている場合は、手帳を持参する必要があります。

持ち物について心配な場合は、まず相談窓口やZEROのようなサポート窓口へお問い合わせください。



申請〜審査〜受給者証支給の流れ

 

申請〜審査〜受給者証支給までは、12ヶ月前後かかります。

市区町村の状況によっては、さらに長い時間がかかることもあり、最初のうちは「暫定支給」となることもあります。

順番にみていきましょう。

 

申請すると、まず就労移行支援などのサービスを受けるのに適しているか、認定調査が行われます。

認定調査とは、実際の生活状況を自治体の職員がヒアリングすることです。

 

審査が完了すると、調査に基づきサービス等利用計画案が作成されます。

 

この計画案は、どのように支援を利用するかという具体的な方法を盛り込んだもので、申請者本人が作成することもあれば、指定特定相談支援事業者が作成することもあります。

 

自治体によっては、本決定の前に2ヶ月ほど「暫定支給」が行われることもあります。

暫定期間は、実際に就労移行支援を利用しながら、福祉サービスの利用が妥当かどうかを判断するために設けられています。

 

サービス利用が「本決定」となると、自治体から申請者本人の元へ通知書と受給証が送られてきます。

受給者証を受け取ったら、就労移行支援事務所と正式に契約を結び、利用を開始することができます。



受給証の更新について

 

受給者証は一度取得すれば良いというわけではありません。

有効期限が決まっていて、それを超えてサービスを利用したい場合は更新手続きが必要です。更新手続きは、期限の13ヶ月前から行えるのが一般的で、期限が近くなると自治体から更新のお知らせが届くようになっています。

更新のお知らせを受け取った時に利用を延長したい場合は、忘れず早めに手続きを行うようにしましょう。

 

ちなみに期限切れを更新せずにいた場合は、改めて行った申請が受理されるまで就労移行支援などのサービスが一時的に利用できなくなるケースがほとんどです。

継続的な支援を受けられるように、更新手続きは早めに行いましょう。




受給者証で利用できる就労支援と事業所の選び方

受給者証を受け取ったら、自分に合った就労支援を受けることができます。

最適な事業所選びができるよう、就労移行・A型・B型・定着支援の違いと、事業所を選ぶ時の見学のポイントについてみてみましょう。



就労移行・A型・B型・定着支援の違い

 

受給者証で利用できる就労支援などの福祉サービスには、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援という種類があります。

 

就労移行支援は、一般就労を希望する方をサポートするサービスです。一般企業への就職を目指す方が利用します。

 

就労継続支援A型は、一般企業への就職に困難を感じる方をサポートするサービスです。

働く場所の提供と、スキル向上のための訓練を実施します。

B型は、一般企業やA型での就労が難しい方を支援するためのサービスです。

 

A型では雇用契約が結ばれるため賃金が発生します。

B型では雇用契約を結びませんが、工賃という形で労働の対価が支払われます。

例えば、雇用契約にとらわれず社会と接点をもつことからスタートしたい場合は、B型から始めます。

 

就労定着支援は、就職した後の定着をサポートするサービスです。

一般企業に就職した障害のある方を対象としたサービスで、一つの企業で長く働けるよう課題解決に一緒に取り組んだり、企業との調整を行います。



自分に合う事業所を選ぶための視点と見学のポイント

 

自分に合った支援を受けるには、事業所選びも重要です。

見学をして、適した支援が受けられるかどうかをよくみてみましょう。

事業所の見学は、Webサイトの問い合わせ窓口から申し込むのが一般的ですが、電話、チャットから申し込みできる事業所もあります。

見学では、事業所のスタッフに気になる点を質問することもできるので、心配なことや不安なことは質問してみてください。

 

見学後は、本当にその事業所が自分に合っているかどうか「体験」を通して確認することもできます。体験では訓練プログラムを受けたり、一日の流れを実際に行ったりすることで、「自分が就労支援を受けるイメージ」を描きやすくなります。

 

見学・体験では、分からないことやもやもやしていることをなるべくスタッフと共有するようにしてみてください。

不安なことを共有することで、支援を受けやすくなり自分に合っている事業所を見極めやすくなるはずです。

 

受給者証のよくある質問集

 

ここまでの復習として受給者証の申請と就労支援の利用について、よくある質問をまとめました。

 

Q:障害者手帳がないと受給者証の申請はできないのですか?

 

A:障害者手帳がなくても、受給者証の申請はできます。医師の診断書・意見書など障害の状態が分かる書類があれば申請が可能です。



Q:受給者証は申請からどれくらいで支給されますか?

 

A:自治体によって違いはありますが、およそ12ヶ月前後です。市区町村によっては正式な発行前に2ヶ月ほど「暫定支給」期間が設けられることがあります。



Q:申請はどのタイミングで行ったらいいですか?

 

A:一般的に、利用したい就労移行支援事業所を決めた段階で申請することが多いようです。事業所が決まれば、スタッフから詳しい説明を受けることができるので、申請までスムーズに行うことができます。

 

Q:通所予定の事業所が決まっていなくても申請はできますか?

 

A:申請できるかどうかは、自治体によって違いがあるのが現状です。一般的には、事業所が決まってから申請する方がスムーズとされています。

 

Q:申請が通らないことはありますか?

 

A:申請については各自治体の判断に委ねられています。ですが、もしも却下された場合は自治体に却下理由を確認することができます。また、納得できない場合は3ヶ月以内に審査請求を行うことができます。

スムーズに支給決定がなされるよう、一緒に取り組んでいきましょう。



まとめ

 

受給者証は、適切な就労支援を受けるために欠かせないものです。

申請から支給には12ヶ月かかりますが、暫定支給などの制度を利用して適切な就労支援を受けることができます。

就労支援にはA型、B型、継続支援といったさまざまなタイプがあり、無理なく進められるぴったりの制度がきっと見つかります。

まずはZEROの窓口へ、お気軽にご相談をお寄せください。

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当社の特長は、施設外就労を積極的に取り入れていることです。これにより、一般企業の中での就労体験を通じて、自分の課題を発見し、実践的なスキルを身につけることができます。施設外就労は、将来的に一般就労を目指す方にとって非常に有益な経験です。 あなたの特性に合わせた仕事を選び、個別支援を通じて、一歩ずつ自信を持って就職活動に進めるよう支援いたします。
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